繊維製品技術研究会(ATTS)会則
第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は、繊維製品技術研究会(Association for Textile Technical Study)略称「ATTS」という。
(事務連絡所)
第2条 本会は、連絡所を大阪市旭区新森1丁目5番20号
一般財団法人ニッセンケン品質評価センター大阪事業所内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、繊維製品の品質に関し、技術的見地より調査研究を行い、繊維製品の品質の改善並びに取扱い、
または消費の適正化を図り、業界の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)繊維製品の消費者苦情に関する調査研究
(2)繊維製品の消費者要求に関する調査研究
(3)繊維製品の品質改善に関する調査研究
(4)繊維製品の試験方法の合理化・適正化に関する調査研究
(5)繊維製品の品質に関する資料の収集・編纂及び配布
(6)繊維製品の消費者対策に関する研究
(7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員:原則として繊維製品の製造業、販売業並びに繊維に関連ある事業を営む企業・団体・個人等で、
本会の目的に賛同し、定められた会費を納めるもの
(2)特別会員:繊維業界に関連ある官公庁・学識経験者等で、本会目的に賛同し、幹事会の推薦を受けたもの
(3)名誉会員:長年、本会の役員として運営活動に貢献し、幹事会の推薦を受けたもの
(入会)
第6条本会の正会員になる条件は、以下のいずれかに該当していることとする。
(1)自社に試験設備を持ち、各種の確認試験が可能で、種々の技術的討議および研究活動に参画できる者
(2)研究活動のための情報提供が可能で、種々の技術的討議に参画できる見識を有し、かつ本会の役員又は
会員の合計二名の推薦が得られる者
二 入会希望者は、上記条件(1)の場合は入会申込書、(2)の場合は入会申込書および入会推薦書を提出し、
幹事会および会長の承認を受けねばならない。
(退会)
第7条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(会費)
第8条会費は、正会員を対象とし、企業・団体は年額40,000円、個人は年額15,000円とする。
二 会費の納入時期は、その年度始めに一括先払いとする。
三 納入された会費は、年度途中で退会した場合も返金しないものとする。
四 年度途中から入会した年度の会費は、入会月から年度末までの月割りとする。
(経費)
第9条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第4章 役員等
(役員)
第10条 本会には、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)代表幹事 1名
(4)副代表幹事 若干名 (原則として関西、関東に置く)
(5)幹事 20名程度
(6)監事 2名
(役員の選出)
第11条 会長、副会長は、原則として学識経験者より幹事会が選出し委嘱する。
二 幹事並びに監事は、改選年度の初めの研究会において、会員の互選により選出する。
三 幹事の中から互選により代表幹事並びに副代表幹事を選出する。
(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表する。
二 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、その職務を代行する。
三 代表幹事は、幹事会を代表する。
四 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事不在のときは、その職務を代行する。
五 幹事は、幹事会において、本会の目的達成のための諸事項を立案・審議・議決するとともに、担当の職務を遂行する。
六 監事は、本会の収支状況を年度ごとに監査し、その結果を新年度の最初の研究会(例会)で報告する。
(相談役・顧問)
第13条 本会には、相談役並びに顧問をおくことができる。
二 相談役並びに顧問は、本会の目的及び事業に理解を有する識者の中から幹会において人選し、幹事会の議決を経て
会長がこれを委嘱する。
三 相談役並びに顧問は、会長の諮問に答える。
(役員、相談役および顧問の任期)
第14条 会長、副会長、幹事、監事、相談役および顧問の任期は2年とし、再選を妨げない。
二 代表幹事および副代表幹事の任期は1年とし、再選を妨げない。ただし、代表幹事の任期は連続4年を限度とする。
三 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残留期間とする。
第5章 会議
(研究会(例会))
第15条 研究会(例会)の開催は、年4回とし、会長が招集する。
二 毎年度初めの研究会では、下記の報告及び提案を行う。
(1)前年度の活動報告(代表幹事)
(2)前年度の決算報告(代表幹事)
(3)会計監査報告(監事)
(4)新年度の活動計画及び予算案の提出(代表幹事)
三 役員改選がある年度は、前項(4)に先立ち、代表幹事が会則第11条の役員の選出に関する議案を提出する。
四 臨時の追加開催が必要と認めた場合、および不測の事態により開催困難な場合、幹事会の決議により開催回数を変更することができる。
(幹事会)
第16条 幹事会は、会長、副会長、代表幹事、副代表幹事、幹事で構成し、代表幹事が会長の承認を得て
定期的に招集・開催する。なお、必要に応じて、部会等委員長、監事、事務局、相談役並びに
顧問に出席を求めることができる。
二 幹事会は、本会の目的にそって研究会を円滑に運営するための諸事項を審議・立案し、研究会(例会)の承認を受けて遂行する。
(部会等)
第17条 作業を行う部会として、Web委員会、レポート編集委員会、情報研究分科会及びテーマ別研究分科会を設ける。
その他の作業部会は、幹事会の議決により設ける。(以下、「部会等」と総称する)
二 部会等には、部会等を総括する委員長をおくものとする。また、必要に応じて副委員長をおくことができる。
三 部会等には、原則として幹事1名が参画し、調整を図る。
四 情報研究分科会及びテーマ別研究分科会において、必要な場合には非会員の参加を求めることができる。
五 部会等の運営等についての細則は別に定める。
(議事録)
第18条 研究会(例会)並びに研究分科会においては、議事録を作成し会員に配布する。
二 幹事会並びに企画委員会においては、議事録を作成し各構成員に配布する。
第6章 その他
(事務局)
第19条 本会は、研究会活動を円滑に運営するため事務局を設ける。
二 事務局は、会計及び庶務業務を担当する。
三 事務局業務は、会員へ委嘱、又は事務局代行会社へ委託する。
四 事務局の連絡先・所在地等は、幹事会で定める。
(事業年度・会計年度)
第20条 本会の事業年度および会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(パブリシティ)
第21条 会員は、協力して会の発展のため内容の充実に努めると共に、進んで会の業績を業界内外にPRする。
(会則の変更)
第22条 この会則は、幹事会及び研究会(例会)において、出席者の3分の2以上の議決を経なければ変更することはできない。
(付 則)
本会則は、昭和52年 4月 1日より実施する。
本会則は、昭和55年11月28日より実施する。(一部改正)
本会則は、昭和59年 4月 1日より実施する。(一部改正)
本会則は、昭和60年 4月 1日より実施する。(一部改正)
本会則は、平成 4年 8月 4日より実施する。(一部改正)
本会則は、平成 6年 6月14日より寒施する。(一部改正)
本会則は、平成 9年 4月15日より実施する。(一部改正)
本会則は、平成12年 4月 1日より実施する。(平成12年2月15日一部改正)
本会則は、平成15年11月 7日より実施する。(一部改正)
本会則は、平成20年 4月 1日より実施する。(一部改正)
本会則は、平成23年 7月29日より実施する。(一部改正)
本会則は、平成24年 4月 1日より実施する。(一部改正)
本会則は、平成28年 5月20日より実施する。(一部改正)
本会則は、平成29年 6月 1日より実施する。(一部改正)
本会則は、令和 4年 6月 1日より実施する。(一部改正)
以上